自転車の交通違反でも逮捕される?逮捕される条件とは?

自転車といえど軽車両ですので、道路交通法で様々な規定があります。
夜、無灯火で走るのも違反だし、車道を逆走するのも違反。
信号無視も違反です。

このような自転車の交通違反で、逮捕されることはあるのでしょうか?

軽微な交通違反の場合

信号無視、無灯火、逆走などは違反ですが、違反だからすぐに逮捕されるわけではありません。
逮捕=身柄を拘束することですから、逮捕要件を満たしていない場合は不当な逮捕になってしまうため、原則として軽微な交通違反で逮捕されることはまずありません。

犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)によると、交通違反についての逮捕は制限されています。

(身柄拘束に関する注意)
第二百十九条 交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない

このようになっているので、逃走しない限りは逮捕されることはまずないです。
実際、不当に逮捕されて損害賠償を認めた判例もあります。

違反切符を破ると

違反した際には違反切符を切られる可能性がありますが、違反切符をその場で破り捨てると、公用文書毀損罪になります。
こちらは逮捕されてしまいます。

ですので、警察官から自転車の違反で停止するように言われたときには、素直に従えば逮捕されることはありません。
頭にきて切符を破ることはNG。

もちろん、重大な違反の時には逮捕される可能性もありますし、違反しないようにきちんとルールを守って走ることが大切なのは言うまでもありません。


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