自転車に乗るときには、法律上ベルを装備していないと違反になります。
自転車は原則車道を通行することになっていますが、例外として歩道通行も認められている。
歩道にいる歩行者が邪魔だなと思ってついついベルを鳴らしてしまう自転車も多いですが、違法ですよそれ。
ベルを鳴らしてもいい場所
自転車のベルについては、道路交通法54条により使用制限されています。
(警音器の使用等)
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
鳴らさなければいけない場所がまず決まっています。
・見通しが悪い交差点
・見通しが悪い曲がり角
・道路標識により「鳴らせ」とある場合
この標識がある場所以外では、本来は鳴らしてはいけないルール。
歩道では歩行者が優先で、歩行者の通行を邪魔してはいけないルールもあるので、歩道でベルを鳴らすのは違反になります。
でも、実態は多いですよね。
自転車の違反は実態としてほぼ取り締まりされていないのでやりたい放題になっているのが実情。
歩道を通行していてどうしても歩行者に譲ってほしい場合は、「先に行かせてもらってもいいですか?」とお願いするのが正解。
歩行者の横スレスレを減速もせずに通行するのも本来は違反になる可能性がありますが、自転車は車両。
本来は車道を走るものですね。
気付きベルという方法も
自転車乗りの中には、主にサイクリングロードでの話になりますが、熊よけの鈴をつけているロードバイクも見かけます。
サイクリングロードは歩行者もいるので、このような鈴をつけることで自転車が接近していることを知らせる目的です。
本来であれば、歩行者がいた場合はキチンと減速して、安全が確認されてから歩行者の横を通って前に行くもの。
このような鈴を使うことで、歩行者の安全を守るという目的もありますが、鈴をつけているから減速しなくていいわけではありません。
歩道を通行するのは本来は例外。
ですが13歳未満と70歳以上は、歩道を通行しても違反ではありません。
本来、歩道を通行するときには徐行しなければなりませんが、まだ運転技術が未熟な子供であったり、高齢者が歩道を通行するときには、このような鈴をつけることで歩行者に注意喚起することも出来ます。
この鈴は鳴らしているわけではなく、振動で揺れて勝手に鳴っているもの。
そのためベルには当たらないので違反となることはありませんが、鈴をつける&徐行するのであれば悪いものではありません。
ぜひ高齢者や子供の自転車事故を防ぐ意味で、付けてあげましょう。
何でもいいのでベルは装備しましょう
自転車のベルを使ってもいい場所は限られているので、ほとんどの場合は使うことがありません。
しかしベルを付けずに自転車に乗るのは違反。
自転車ベルについては特に基準があるわけではないので、ちゃんと使えるモノであれば何でもいい。
デザイン性で選んでもいいし、安さ重視で選んでもいい。
何でもいいので、ベルが付いていないなら何か買いましょう。