自転車は道路交通法では「軽車両」ですので、信号無視や逆走すれば違反になります。
しかし、車やオートバイと違って免許制・点数制ではないため、近年は違反講習という形で、一定期間内に違反をすると講習を受けることが義務となっています。
目次
自転車の違反講習
違反講習の対象者は、3年以内に指定されている15の違反行為を2回以上して取り締まりを受けた場合となっています。
警察により指定されている違反行為は、以下の15項目となります。
違反内容 | 道路交通法 | |
1 | 信号無視 | 第7条 |
2 | 通行禁止違反 | 第8条第1項 |
3 | 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反) | 第9条 |
4 | 通行区分違反 | 第17条第1項、第4項又は第6項 |
5 | 路側帯通行時の歩行者の通行妨害 | 第17条の2第2項 |
6 | 遮断踏切立入り | 第33条第2項 |
7 | 交差点安全進行義務違反等 | 第36条 |
8 | 交差点優先車妨害等 | 第37条 |
9 | 環状交差点安全進行義務違反等 | 第37条の2 |
10 | 指定場所一時不停止等 | 第43条 |
11 | 歩道通行時の通行方法違反 | 第63条の4第2項 |
12 | 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 | 第63条の9第1項 |
13 | 酒酔い運転 | 第65条第1項 |
14 | 安全運転義務違反 | 第70条 |
15 | 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険) | 第117条の2の2第11号、第117条の2第6号 |
信号無視とかは頭に浮かぶと思いますが、中には「何が当てはまるのだろう?」と疑問に思う人もいるかもしれません。
これらについて解説していきます。
15項目の違反のうち分かりづらいもの
通行禁止違反(第8条第1項)
通行禁止違反は、「自転車侵入禁止」の標識がある道路を通った場合になります。
一番わかりやすいとしたら、近年問題視されている、高速道路に自転車が入ってしまうケース。
高速道路は自転車の通行が禁止されているので、侵入すれば違反になります。
歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(第9条)
これがわかりづらいと思います。
歩行者専用道路の標識があり、標識に「軽車両を除く」と書いてある場合には、自転車は通行することが出来ます。
その場合、自転車には徐行義務があるので、徐行していないと違反になります。
この標識だけなら、自転車は通れませんが、標識の下に「軽車両を除く」とある場合には徐行義務があります。
なお、「軽車両を除く」が無い場合には、上で書いた「通行禁止違反」になるのでご注意を。
通行区分違反(第17条1、4、6)
この項目は、
・原則として自転車は車道を走ること
・車道の左側を走ること
これらに違反した場合と考えればいいです。
なお、歩道を通行するとすぐに違反にはなりません。
12歳未満、70歳以上は歩道を通行できるのと、車道を走ることが危険な場合は歩道でも通行できます
路側帯通行時の歩行者の通行妨害(第17条の2の2)
路側帯というのは、車道と歩道の区別が無い道路を意味します。
このような道路の白線の外側、歩道みたいになっているところが路側帯です。
路側帯を自転車で通るときは、歩行者が優先。
指定場所一時不停止等(第43条)
これは一時停止の標識がある場合には、一時停止しましょうということです。
実際、自転車では守っていない人が多いような印象がありますが、厳密にいうと違反になります、。
歩道通行時の通行方法違反(第63条の4の2)
歩道を自転車で通行するときには、歩道の中央よりも車道寄りを徐行して通ることと、歩行者の通行を妨害してはいけないという規定です。
歩道の中に自転車通行指定部分がある場合には、徐行する義務はありませんが、安全な速度で走るようにとなっています。
自転車指定部分があるときも、歩行者が優先です。
制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
これは一時期社会問題化しましたが、ノーブレーキのピストバイクを意味します。
だいぶ減ったように感じますが、まだノーブレーキで走行している人も見かけます。
ママチャリでも、ブレーキのワイヤーが切れている場合にはこれに当てはまります。
前後ともにブレーキが効かないと違反になりますので、ワイヤーが切れて片側ブレーキになるのはアウトです。
あまり取り締まりされていませんが
実態として、警察官が四六時中見張っているわけではないため、違反として切符を切られるケースは少ないようです。
違反講習もそれほど受講者数が多いわけではないようですが、3年以内に違反が2回になると講習を受ける義務があります。
講習は一回6千円、講習をサボると5万円以下の罰金。
安全のためにも、普段から交通ルールを守って自転車に乗りましょう。