自転車でも「ひき逃げ」「当て逃げ」は犯罪になる。

自転車に乗っていて歩行者に衝突してしまったり、他の自転車に衝突してしまったときには、救護義務・報告義務があります。

知らず知らずのうちに「ひき逃げ」「当て逃げ」扱いで逮捕される可能性も。

自転車でもひき逃げ、当て逃げは犯罪になる

自転車に乗っていて歩行者に衝突してしまったとき。
きちんと救護義務をはたし、警察にも報告しないと「ひき逃げ」「当て逃げ」扱いになってしまいます。

(交通事故の場合の措置)
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

救護義務違反は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」(道路交通法117条の5第1号)。
報告義務違反は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」(道路交通法第119条1項10号)。

軽微な事故でもその場で収めたり逃げることなく、きちんと警察に通報しておくことが大切です。
これを怠った場合に、被害者が被害届を出してしまうと逮捕の対象になることもあります。

自転車保険に加入しましょう

最近は自転車保険に加入義務がある自治体も増えていますが、自転車事故は高額な賠償金になることが多いため、自転車に乗るなら自転車保険に入ることは必須です。
最低でも一億円までカバーされている自転車保険を選びましょう。

自転車事故により9000万以上の賠償になる事例はいくつかあり、最低でも一億円までカバーされている自転車保険じゃないと対応できません。


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