自転車と言えど、軽車両。
車両であるからには、道路交通法を守る必要があります。
今まで、自転車の交通違反については指定の違反であれば自転車講習制度がありました。
そのほか、法律上は赤切符を交付して起訴することも可能ですが、実態は99%近くが不起訴ですので、事実上取り締まりされていないに近いものでした。
警察庁は新たに、自転車少額違反金制度を検討しているようです。
自転車少額違反金制度
現在の道路交通法では、例えば自転車の無灯火の場合、5万円以下の罰金を科すことができます。
しかしこの罰金を適用するには起訴されて裁判を経由しないといけない上に、前科持ちになってしまいます。
無灯火で前科持ちになるのは、あまり現実的ではないため、事実上運用されていません。
そのほか、指定された15の違反行為をした場合に、3年間で2回以上切符を切られると自転車講習を受講する義務があります。
これらの制度はそれほど違反抑止力にはなっていないのが現実。
事実上、取り締まりはほぼされていない。
そこで新たに、自転車に対する少額違反金制度を作る方向のようです。
詳細は未定
自動車では点数制による違反金制度が確立されていますが、自転車の場合は免許不要。
車の違反金制度に似たものが出来るのではないかと思いますが、詳細はまだ不明です。
この制度が確立された場合、今までは注意どまりだった信号無視や逆走などについても積極的に違反金を求めることが出来るようになります。
違反金制度は刑事罰ではなく行政罰なので、前科にはなりません。
今まで自転車の違反に対して強く刑罰を科していなかった理由は、結局不起訴になってしまうケースがほとんどだったから。
起訴されて刑罰が確定すると前科になりますが、信号無視で前科をつけるのはさすがに無理があります。
ところが新しく検討されている反則金制度であれば、前科にはならないため、警察も積極的に取り締まりをすることが可能になります。
歩道を減速せずに走り抜ける自転車も多くみられ、歩行者にベルを鳴らして威嚇する自転車もたくさんいます。
車道を逆走する自転車も頻繁に見かけますが、今後はこのようなものでも少額違反金を科せるようになるようです。
とはいっても、何も恐れる必要はありません。
交通ルールを守って自転車に乗れば、違反を取られることはありません。