自転車と言えど、事故があったら救護義務と通報義務がある。

自転車は、法律上は軽車両。
ちょっと当たっただけとかでも、救護義務と通報義務があります。

ちょっと当たっただけと思わないこと

自転車に乗っていて歩行者にぶつかったり、自転車同士でぶつかってしまったとき。
下手すると命に関わるような大事故になることもありますが、軽傷で済むこともある。
ちょっと当たっただけだからとそのまま走って逃げてしまう事例も残念ながらそれなりにあります。」

自転車でも当て逃げ・ひき逃げが成立します。

(交通事故の場合の措置)
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

かすり傷くらいでたいしたことないだろうとか、ちょっとした打ち身程度だから大丈夫だろうと思ってしまうかもしれないけど、被害者が警察に通報した場合には当て逃げ・ひき逃げ(救護義務違反)として捜査対象になります。
今の日本は至る所に防犯カメラがありますし、犯人の特定なんて容易。
きちんと救護義務を果たしていれば、罪に問われる可能性はほとんどありません。
当て逃げやひき逃げの場合は、逮捕されるリスクも出てきます。

救護義務と通報義務はしておいたほうがいい

忙しいのにそんなことに構っていられないと思って逃走してしまう人も多いのが自転車。
しかし、後日逮捕される可能性があります。

本来、救護義務と通報義務を果たしていれば罪に問われる可能性はほとんどありませんし、きちんとしておいたほうがいいですよ。


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