いきなりですが問題です。
A、道路標識あり、一時停止線あり
B,道路標識無し、一時停止線あり
自転車であっても一時停止する必要がありますが、これは両方とも一時停止義務があるでしょうか。
道路標識がない場合
実はこれ、道路標識がない場合は一時停止義務はありません。
道路標識はこれですね。
(指定場所における一時停止)
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
道路標識【等】とあるので、道路標識と路面標示どちらでも有効そうな気がします。
ところが、ところがです。
道交法4条の規定により、道路標識などは道路標識、区画線及び道路標示に関する命令により定められています。
こっちの標識は規制標識なんですが、
路面に止まれと書いてあるだけでは、単なるお願いに過ぎないことになり、停止線は指示標識に過ぎないことになります。
指示標識は単なる目安なので、一時停止するならこの線のところね!と言っているだけに過ぎません。
一時停止の規制標識として効力があるのは、(330―A・B)のみとなります。
330-A
330-B
規制標識
種類 |
番号
|
表示する意味 |
一時停止 | (330―A・B) | 交通法第四十三条の道路標識により、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、車両及び路面電車が一時停止すべきことを指定すること。 |
なので取り締まり対象にはならないわけです。
一時停止の取り締まり対象は、あくまでもこの標識がある場合のみ。
しかしながら
わざわざ道路の止まれと書いているくらいなので、一時停止したほうが安全なことは言うまでもなく。
こういうのは法律論ではなくマナー論ですね。
ちなみにこの一時停止を怠って事故を起こした場合ですが、判例上は割れています。
道交法上の規制表示ではないから、過失とはならないという判例もある。
止まってくれとお願いする程度にリスクがあるのだから、過失として認めるという判決も。
安全面重視なら、標識の有無に関わらず一時停止したほうが確実です。
法律守っていれば何でも解決できるわけでもないですし。