路側帯も逆走はNG!そこは歩道ではない!

自転車は車道の左端を走るルールになっています。
子供や高齢者の場合は、歩道を通行することも出来ますが、歩道の場合は左側の法でも右側の歩道でも通行できます。

さて、路側帯はどうでしょうか?

路側帯と歩道の違い

歩道は道路交通法では、縁石や柵など工作物で仕切った部分になっています。
そのため、一段高くなっているのが普通。

一方の路側帯は、縁石などで一段高くなっていることもなく、白線があるだけ。
路側帯の場合、自転車は道路の左側にある路側帯しか通行することが出来ません。

歩道も路側帯も共通するのは、歩行者が最優先で、歩行者の妨害をしてはいけないこと。
歩道も路側帯も、道路交通法では歩行者のための場所だと規定されています。
そのため、歩行者が最優先で、歩道については歩行者がいないときでも常に徐行する義務があります。

徐行も道路交通法ではきちんと定義されていて、「直ちに停止することができるような速度」とされています。
目安は時速10キロ以下。

あくまでも危険を避けるときのみ

自転車は原則車道を通行することになっていますが、歩道を通行できるのは以下のケースのみ。

・自転車通行可の標識がある場合
・13歳未満、70歳以上
・危険を避けるためにやむを得ない場合

どの場合でも徐行する義務があります。

しかし歩道を見渡すと、時速10キロ未満で通行している自転車はほとんどいません。
歩行者をどかせる目的でベルを鳴らすことも違反。

歩道で歩行者に当たってしまった場合、過失割合は自転車側が100%になります。
あくまでも自転車は車両なので、歩行者を常に優先する義務があることをお忘れなく。


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