今年はコロナ禍で自転車需要が高まっていると言われるが、自転車が増えたこともあり、自転車事故の報道が増えています。
歩道での当て逃げ、ひき逃げ事故もニュースになる時代です。
ひき逃げは犯罪になる
このようなケースでは、ぶつかった瞬間に怪我人への救護義務と、警察への事故報告の義務があります。
ぶつかった時点で怪我人の状況を確認し、救急車を呼ぶなどの措置を取り、警察へも通報した場合には、犯罪にはなりません。
しかしぶつかったにもかかわらずそのまま逃げてしまうと、ひき逃げの容疑者となってしまいます。
自転車でちょっと当たったくらいで大袈裟だと思う方もいるかもしれません。
しかし、相手の怪我の状況次第では容疑者として捜査対象になってしまうので、軽微な事故でもきちんと救護と通報をしたほうが間違いないと言えます。
繰り返しますが、ぶつかった時点で救護と通報をしていれば、容疑者にはなりません。
自転車だから大した怪我ではないと思い込んでしまうと、痛い目に遭ってしまう。
自転車保険へ加入を
自転車事故で怪我をさせてしまった場合、被害者の医療費や損害賠償を支払う必要が出てきます。
近年、自転車事故による賠償金が高額化する傾向にあり、相手に後遺症が残るようなケースでは9000万円を超える賠償金になってしまう事例も出ています。
しかし、いきなり9000万以上の支払いができる一般人は滅多にいない。
そのため、自転車に乗る人に対して、自転車保険の加入を義務付けている自治体も最近増えています。
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自転車保険に加入しないと危険なのは、自分の怪我への対処ではなく、怪我をさせてしまったときに相手に補償するためです。
もちろん、事故を起こさないように自転車に乗ることは当たり前。
当たり前のことを守っても事故は起きてしまいますので、最低でも賠償限度額が1億円の自転車保険に加入したほうがいいでしょう。
自転車事故の被害者は、ひき逃げで怪我を負ったときに泣き寝入りしているのも事実。
怪我をさせないように気をつけて自転車に乗るだけでなく、自転車保険に加入することはもはや常識と言っていいでしょう。