電動キックボードの通行方法が分かりにくいので、まとめておきます。
3つの電動キックボード
令和4年9月時点では、電動キックボードは3種類あります。
原付扱い | 特定事業者のレンタル(実証実験) | 特定小型原付(未施行) | |
法律上の区分 | 原付 | 小型特殊自動車 | 特定小型原付 |
免許 | 要 | 要 | 不要(16歳以上) |
ナンバープレート | 要 | 要 | 要 |
最高速度 | 30キロ | 15キロ | 20キロ |
歩道通行 | 不可 | 不可 | 自転車通行可の歩道限定、時速6キロモードのみ |
右折方法 | 3車線以上は二段階右折 | 小回り右折 | 二段階右折 |
ヘルメット | 要 | 不要 | 不要(努力義務) |
備考 | 個人所有 | レンタルのみ | 令和4年9月時点では存在しない |
Luup社などがレンタルとして提供しているのは実証実験ですので期間限定。
実証実験は電動キックボードを小型特殊自動車とみなす特例でヘルメット無しの実験をしていましたが、実験結果を受けて「特定小型原付」という新しい形式が誕生します。
特定小型原付の電動キックボードは、おそらく令和6年頃から登場予定。
16歳以上であれば免許不要です。
今の段階では、ナンバープレートがついていない電動キックボードは全て違法になります。
通行方法に違いあり
3つとも通行方法が違うため混乱を招いていますが、原付扱いの電動キックボードは原付と同じ通行方法。
実証実験の電動キックボードは、「小型特殊自動車」とみなす特例のため、車と同じルールになります。
そのため、小回り右折義務があります。
今後登場する特定小型原付の電動キックボードは、通行方法は自転車とほぼ同じです。
ただし歩道通行に大きな制限があり、①自転車通行可の歩道のみ、②「時速6キロモード」にしたことが外見上明らかな場合のみとなります。
外見上明らかというのは、モード変更を識別灯火で表すことになるため、モードを変えないまま低速通行するのも違反。
少々混乱を招いている電動キックボードですが、構造上転倒しやすいので十分注意して乗りましょう。
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