電動アシスト自転車は法令上厳格な基準が定められていて、基準をオーバーしていると原付扱いに変わります。
違法な電動アシスト自転車に注意
電動アシスト自転車の基準は道路交通法施行規則で定められていていますが、代表的なところはこれ。
・時速24キロを越えたらアシストが働かない
・アシストの比率が決まっている
・時速24キロ以上でアシストが掛かるような改造や変更が簡単にできないこと
当たり前ですが「アクセル」がついている自転車は論外です。
アクセル=ペダルを回さなくても勝手に進むので、それは自転車ではなく原付扱い。
問題なのは、モード変更によって「時速24キロ以上でもアシストする状態」に変更できる自転車。
この場合、時速24キロ以上ではアシストされないモードにして乗ったとしても、自転車扱いされずに原付扱いになります。
中国などで製造され通販で販売されている自転車の中には、これが実は多い。
原付扱いになるため、ナンバープレートや免許、ヘルメットなどが必要になり、歩道を通行することもできません。
違法な電動アシスト自転車で事故を起こすと
違法な電動アシスト自転車は原付扱いになるため、自転車保険は支払われません。
高額な賠償金を抱えることになります。
また、自転車には適用されない危険運転致死傷罪などの対象にもなり、重い罰則が待ち構えています。
罰金刑ではなく懲役もありますから。
通販で販売されているモノでも大手メーカーの自転車ならまず問題はありませんが、無名ブランドの自転車などは法令基準をオーバーした「自称自転車、法律上は原付」が多いので注意しましょう。
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