自転車に「ベル」を装備していないと違反!

あまり知られていませんが、自転車にベルが装備されていないまま乗ると違反になります。
道路交通法違反です。

自転車にベルが装備されていないと違反

道路交通法71条6号には、各都道府県の公安委員会が定めた規則を遵守する義務が記されています。
どの都道府県にもこのような規則があり、遵守しないと違反になる。

東京都の例。

(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(9)警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。

ベルを装備していない自転車に乗ると、道路交通法71条6号の違反(公安委員会遵守事項違反)になります。

ママチャリを買えばベルは付属しますが、クロスバイクやロードバイクなどには付属しません。
別途購入し装備する義務があります。

なお、ベルが壊れたままの場合も違反です。
ベルの大きさや音量などの規定はないため、何でもいいからベルを装備しなければなりません。

オシャレなベルも

オシャレで定評があるのは、Knogのoi。



手頃な価格で人気があるのは、キャットアイ。


自転車に乗るときにベルを使う場面はほとんどありませんが、装備していないと違反になるので注意しましょう。
歩道を通行しているときに、歩行者に向けて鳴らすのは違反になりますので絶対にやめましょう。

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