自転車レーンに駐停車車両がいて邪魔という意見はよく耳にしますが、自転車レーンは駐停車が禁止されているのでしょうか?
そもそも「自転車レーン」と「自転車レーン風のもの」は別だと知ってましたか?
自転車レーンとは
自転車レーンは正式には「普通自転車専用通行帯」と言います。
必ずこのような標識があり、普通自転車のみならず軽車両全般や特定小型原付はここを通行しなければなりません。
この標識がないものは普通自転車専用通行帯ではありません。
原則として車やオートバイが通行することはできませんが、左折前に左側端に寄せるときなど一定の条件を満たせば車やオートバイが通行することは可能です。
ちょっと似ているものに、自転車ナビラインがあります。
これは自転車が通行すべき左側端を表したもので、自転車が通行する場所の目安。
クルマやオートバイがこのマークの上を踏んでも違反にはなりません。
自転車レーンは駐停車禁止?
普通自転車専用通行帯があるときには駐停車禁止なのか?というと、基本的には「駐車禁止」の標識が別についているため、駐車はできません。
しかし「停車」は禁止されてないことがほとんど。
駐停車禁止かどうかは標識を見るしかありませんが、標識を見て判断しましょう。
駐停車禁止 | 駐車禁止 |
自転車ナビラインについては、駐停車ともに禁止されていないことがほとんどだと思いますが、標識を見て判断するしかありません。
駐停車車両を防ぐために
自転車レーン上に駐停車車両があると自転車は車線変更するか歩道から通行するしかありませんが、最近は自転車レーン上に駐停車させないようにポールで仕切りを設けた自転車レーンも増えてきました。
物理的に車が進入できないようにして自転車の走行空間を確保する取り組みです。
このような自転車レーンが増えたほうが安心、安全ですね。