雨の日に見かける自転車。
傘を差して片手で運転している人も見かけます。
傘差し運転は違反なのかについて解説していきます。
傘差し片手運転は違反
まずは片手で傘を差し、片手でハンドルを持って自転車に乗るケースから。
片手傘差し自転車は、道路交通法違反になります。
厳密に言うと、各都道府県の道路交通規則で違反になります。
東京都の場合。
運転者の遵守事項
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
道路交通法71条の6の具体的内容は、各都道府県が定めています。
どの都道府県も内容はほぼ同じ。
傘を差して自転車に乗ることは違反。
ただでさえブレーキの効きが悪くなる雨の日に、片手でブレーキを握るのは危ないのでやめましょう。
さて世の中には便利な道具がありまして、ハンドルに傘を固定できる「さすべぇ」です。
これは違反になるのでしょうか?
さすべぇ自体は違反ではない
さすべぇ自体は違反ではありません。
法律で定められているのは、自転車の大きさと、自転車に積載できるものの大きさ。
傘の幅(直径)が60センチ、高さが2mを超えている場合は、違反になります。
傘の直径、小さな傘でも60センチ超えますよね。
なのでほとんどの場合、さすべぇで傘を固定し、傘を開いて自転車に乗るのは違反になってしまうのが現実。
さすべぇ自体、今はほとんど製造されていないとか。
なお子供乗せ自転車で、子供が乗る部分にテントみたいな覆いがあるタイプもありますが、あれは大きさの制限内であれば違反ではありません。
東京都道路交通規則
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。
(3)積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次の長さ、幅又は高さをこえないこととする。
ア 長さ 自転車にあつてはその積載装置の長さに0.3メートルを、牛馬車及び大車にあつてはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを、それぞれ加えたもの
イ 幅 積載装置又は乗車装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ウ 高さ 牛馬車にあつては3メートルから、牛馬車以外の軽車両にあつては2メートルから、それぞれの積載をする場所の高さを減じたもの
道路交通法施行規則
(普通自転車の大きさ等)
第九条の二の二 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 側車を付していないこと。
ロ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
一番大切なのは安全性
なぜ自転車に乗るときに、傘を差すのが違反なのでしょうか?
傘を差しながら片手で自転車に乗れば、片手運転でフラフラして危ない。
ブレーキを掛けるときにも、片方のブレーキしか使えないので危険。
またさすべぇ自体は違反ではないものの、傘の大きさで違反になる。
傘を差して乗ると、風で煽られて危険ですし、雨が降っていればブレーキも効きにくくなる。
路面も滑る恐れが。
雨の日にどうしても自転車に乗らないといけない時は、雨合羽にするしかありません。
雨合羽なら両手でハンドル操作も出来ますし、風で煽られることも少ない。
最も安全なのは、雨の日には自転車に乗らないこと。
ちょっとの油断が大きな事故に繋がりますので、安全運転でどうぞ・・・
事故にあってから後悔しても遅いですよ。