自転車通勤を始めるに当たって、意外と誤解しがちな交通ルール。
自転車は歩道を走ってもいいの?車道だけなの?など様々な疑問があると思います。
ここでは正しい自転車の交通ルールについて解説。
自転車は原則、車道の左端を走る
自転車は原則として車道の左端を走ることになっている。
分かりやすく言うと、原付と同じように走るのがルール。
車道を逆走してしまっている自転車も見かけますが、違反な上に大変危険。
原付だと交差点で二段階右折しないといけませんが、自転車も同じ。
なお一定の条件では歩道を走ってもいいことになっている。
・12歳未満
・70歳以上
・自転車通行可の標識がある歩道
・危険回避のためにやむを得ないとき
など。
なお車道では左端を走らないと違反になりますが、歩道では左右どちらを走っても違反にはならない。
ただし歩道を走る場合には、徐行することとなっている。
分かりにくい表記
道路には自転車のマークが描かれているところなどもあり、いったいどこを走ればいいのか?と悩む人も少なくない。
誤解していると車とトラブルになる恐れもある。
そんな分かりづらい道路表示について。
自転車レーン
正式には自転車専用車両通行帯。
これは車道の一部で、自転車専用のレーンとなっているため、原則として自転車以外は走ることが出来ないエリア。
車道の一部なので、逆走すると違反になる。
また、交差点で車が左折する場合、予め左に寄せてから左折することになっているため、左折しようとする車が一時的に自転車レーンに進入してくることもある。
そのため絶対に自転車以外は入ってこないエリアでは無い。
交差点での左折巻き込みには十分注意が必要。
自転車ナビマーク・自転車ナビライン
車道の左端に自転車のマークと矢羽根が描かれているところ、近年急増中。
このマークは、単に自転車が走る位置の目安を示しているだけなのがポイント。
自転車は車道の左端を走ることになっているため、それを具体的に描いたのが自転車ナビマーク、ナビライン。
自転車専用レーンではないため、自転車に優先権がある道路ではないことに注意。
このような羽根だけの表示、全国的に増えている。
あくまでも車道で自転車が走る位置の目安を示しているだけな事に注意。
自転車が逆走すれば、当然違反になる。
※自転車ナビマーク・ナビラインについて、自転車レーンと勘違いしている人が非常に多いので、単なる目安に過ぎないことを知っておいたほうがいいでしょう。
歩道の中
歩道の中で自転車と歩行者のエリアが区分されているケースもある。
ここはあくまでも歩道であるので、左端でなくても逆走にはならない。
ただし自転車専用レーンではなくあくまでも歩道。
そのため、歩行者がいるときには徐行や一時停止が求められる。
これも分かりやすく自転車エリアと歩行者エリアを区分しているが、あくまでも歩道の中であることに注意。
歩道の中にある自転車エリアは、道路交通法では「普通自転車通行指定部分」と呼ぶ。
ごくまれに、柵や構造物で仕切ってある自転車道もあるが、あまり数は多くない。
自転車道の場合は、原則として歩行者が立ち入ることは出来ない。
歩行者にベルを鳴らすのは違反
自転車に乗りながらベルを鳴らして、歩行者をどかそうとしている人を見かける。
歩行者にベルを鳴らす行為は違反(道交法54条)になる。
歩道ではあくまでも歩行者が優先。
歩行者がいるときには、徐行や一時停止が求められていることに注意が必要。
飲酒運転は罰則が重い
仕事帰りについつい一杯引っ掛けて自転車に乗ってしまうサラリーマンもいるが、自転車の飲酒運転は罰則が厳しい。
無灯火などはせいぜい5万円以下の罰金だが、飲酒運転は100万以下の罰金となっているので絶対にしてはいけない。
自転車通勤を始めるに当たって、交通ルールも再確認しましょう。