近年メキメキと勢力を拡大しているシェアサイクル。
気軽に低料金で利用できることもあり、一定の需要があるようです。
さて、ここ数年の間で、条例により自転車保険の加入が義務化されている自治体も増えています。
そもそもシェアサイクルの場合、自転車保険は適用されるのでしょうか?
自転車保険の特徴
ユーザーが自ら選んでいる自転車保険の場合、原則として保険加入者が起こした自転車事故の全てが適用になります。
そのため、自分の自転車であっても、シェアサイクルなどレンタルされた自転車であっても、事故の時には自転車保険の適用yとなります。
一部例外があるケースも想定されますので、必ず加入している保険会社の約款を調べるか、保険会社にお問い合わせください。
自転車保険の場合、加入しているのが自転車ではなく、人間のほうです。
自分が乗っている自転車を登録するわけではありませんので、契約者が起こした自転車事故であれば、自分の自転車でもレンタル自転車でも補償の対象になります。
自宅の火災保険の付帯事項で自転車事故までカバーされているようなケースでも、同様に自分の自転車を登録する工程はありません。
保険契約者が起こした事故であれば対象になります。
TSマークの場合は例外
自転車保険は、AU損保や楽天などが販売している自転車保険から、火災保険などの付帯事項、TSマークなど様々あります。
唯一例外となるのはTSマークでの保険。
TSマークの保険は、TSマークが貼ってある自転車に乗っているときのみ補償の対象になります。
自転車保険に加入しているつもりでも、TSマークについてはTSマークが付いている自転車のみが対象となるため、レンタル自転車屋他人の自転車で事故を起こしてしまうと補償の対象とはなりません。
シェアサイクル独自の保険
シェアサイクルの事業者にもよりますが、ドコモ・バイクシェアサービスの場合には各種損害保険が付いているようです。
近年、自転車事故により他人を怪我させてしまった場合の損害賠償額が高騰しているため、最低でも対人・対物への補償が1億円以上の保険を選ぶべきというのが常識です。
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ドコモバイクシェアのHPを見る限り、対人・対物への補償は限度額が2億円となっているので、十分な保険がついているといえそうです。
ただし以下のような文面があるため、
.警察及び運営事務局に届出のない事故、若しくは会員又は利用者が本規約に違反して発生した事故による損害については、損害保険及び当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを会員は異議なく承諾します。
規約違反の使い方をした結果起こった事故は保険が適用されない可能性もあるため、規約を守ることが当たり前。
https://docomo-cycle.jp/minato/whatiscs/