自転車であっても、ひき逃げは成立する。

自転車といえど、法的には軽車両。
ちょっとぶつかっただけだと思って謝って帰ると、ひき逃げが成立します。

自転車のひき逃げ

自転車でひき逃げとして書類送検された事例は近年増えているようです。

2020年中で言うと、元プロレスラーのキラーカーンが起こした事故。

そのほかにも自転車でのひき逃げ事故は相次いでいます。

自転車であっても事故を起こした場合には、救護義務と警察への報告義務があります。
そのため、事故を起こしてその場から立ち去った場合には、救護義務違反と報告義務違反になってしまいます。

(交通事故の場合の措置)
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

ぶつかっていなくてもひき逃げになるケース

接触や衝突が無いにもかかわらず、自転車の動きにビックリした歩行者が転倒してしまった場合には、非接触事故として加害者になることもあります。
歩行者の横をスレスレで通り抜けようとした場合や、交差点で出会い頭に、衝突を避けることが出来たけど歩行者が転倒してしまった場合などが非接触事故となります。

このような事故であっても、車のほうが加害者になる恐れがあるため、きちんと警察を呼んでおいたほうが無難。

自転車の場合、免許も無く気軽に乗れるものであることから、安易に考えてしまう人が多いようです。
非接触事故の場合、その場で救護と警察への報告義務を果たしていれば、それ以外に危険な行為が無ければあとは当事者同士での話し合いとなります。
しかし救護もせずにその場から離れてしまうと、救護義務違反と報告義務違反になってしまうため、被害者が被害届を出した場合には捜査の対象になり、逮捕などのリスクが出てしまいます。

ちょっと転んだ、ちょっと当たったくらいだからまあいいかと思いがちですが、ちょっと転んだだけで骨折するケースもありますし、ちょっと当たった程度と思っていても、実は怪我の程度が酷い場合も。

何となくその場で終わりにしてしまいがちですが、救護義務と報告義務は自転車にもあることを知っておくといいでしょう。


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