自転車が歩道を通行するときの「徐行」とはどれくらい?

先日、警視庁が自転車の悪質な違反について赤切符を切る運用を始めるとした報道がありました。
悪質な違反に挙げられたのは以下の4つ。

①信号無視
②指定場所一時不停止等
③右側通行(逆走)
④徐行せずに歩道を通行

「徐行せずに歩道を通行」とありますが、どのくらいの速度にする必要があるのでしょうか?

歩道の徐行義務

歩道の徐行義務ですが、目安としては6~8キロとされています。
歩行者の歩行速度はだいたい時速4キロ。
なので、歩行者の2倍程度までになります。

一般的な徐行とは時速10キロ以下を指しますが、自転車が歩道を通行する際にはさらに遅い速度とされます。
この理由は、歩道はあくまでも歩行者の通行する場所であり、歩行者を妨げることになるときには自転車に一時停止義務があるからです。
あくまでも歩行者の場所なので、通常の徐行よりもさらに遅い速度とされています。

第六十三条の四
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

普通自転車のみが通行可能

あまり一般的には知られていませんが、歩道を通行可能な自転車は「普通自転車」のみ。
普通自転車とは、横幅60センチ、長さ190センチを越えないサイズの自転車です。

マウンテンバイクやビーチクルーザーなどは、普通自転車のサイズを越えていることがあるため、歩道を通行すると違反になります。
知らずに違反になる場合もありますから、購入するときには注意しましょう。


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