現在の道路交通法では、自転車ヘルメットは任意なため装着義務はありません。
ただし児童と幼児については、ヘルメット装着の努力義務があります。
(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
第六十三条の十一 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
2022年通常国会にて、全ての年齢層に自転車ヘルメット装着の努力義務を作ろうとしているようです。
自転車ヘルメットの装着義務
現行の63条の11では児童と幼児についてはヘルメット装着の義務がありますが、これは努力義務なので罰則もありません。
大切なお子様の頭を守ろうと思うならば、多くのお母さま方はヘルメットを被せていることと思います。
これが来年の国会では、全年齢層にヘルメット装着の努力義務にするように道路交通法を改正する予定だそう。
ヘルメットは事故を防ぐ効果は無い
ヘルメットを被っていれば安全で安心ということではありません。
ヘルメットは事故を防ぐものではなくて、万が一事故に遭ったときに頭部の怪我の程度を抑えるモノ。
人間がやることに絶対はないので、ちょっとの運転ミスで転倒することもあれば、巻き込まれてしまう事故もあるため自分がどれだけ注意していても事故を100%防ぐことは出来ません。
そのため、万が一の備えとしてのヘルメットです。
最近ではカジュアル自転車用ヘルメットも大手から出ています。
どうしてもレーシーなイメージのヘルメットだと恥ずかしいなと思う人でも、数は多くはありませんが選択肢はあります。
あくまでも努力義務なのでヘルメットが普及するとも思えないですが、万が一の備えとしてヘルメットと自転車保険を推奨します。

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